JCLIF レポート

十和田電子廠の労働者から現地の日本人経営トップへの手紙(11月14日)

こんばんは。会員のIYです。

何度かお知らせしている中国広東省東カン市の日系企業、「十和田電子廠」のストライキについて、労働者から現地法人の日本人経営トップへの手紙がありましたので訳してみました。

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中国:十和田電子廠の労働者から現地の日本人経営トップへの手紙

尊敬する女池博光董事長および指導者の皆様

今回のストライキは11月7日から今日まで一週間続いており、労働者たちの決意の程を良くご理解いただけていると思います。問題が解決しなければストライキは今後も継続されますが、それは皆様そして労働者にとっても目にしたくはない局面でもあります。

以下は、労働者が、中華人民共和国の法律および中国最高人民法院[最高裁]の労働争議に関する解釈に基づいて示す要求です。

1.労働法および関連法規に則り、企業のモデルチェンジによって労働契約が失効した場合(使用者側の都合)の就業年数にかかる補償金を労働者に支払ってください。

※労働法第47条 経済補償は労働者が本使用者に勤務していた年数に照らし、1 年ごとに賃金1 ヶ月分を基準として労働者に支払われる。6 ヶ月以上1 年に満たない場合には1 年として計算する。6 ヶ月に満たない場合は、労働者に半月分の経済補償を支払う。

2.会社は労働者が要求に基づいて、関連する決定を提示するとともに連絡書を発行して今回の事件の解決を図ってください。その際、労働者側と駆け引きをする、あるいは労働者を恫喝するようなことはやめてください。中国は法治社会であり、適当な対応でなし崩し的にことが済むものではありません。労働者もいつまでも法律を知らずに権利に疎いわけではないのです。現在の状況はあなた、そして会社が労働者に対する責任を放棄しているということなのです。

3.今回のストライキは、会社が中華人民共和国の法律を遵守しないことによるものです。ですから今回のストライキの責任は会社の側にあり、会社はいかなる理由および口実によっても、事後に労働者に対して嫌がらせや恫喝を行ってはなりません。

4.今回の事件が収束するのを待って、労働者側は会社と新しい労働契約を締結するつもりです。あわせて労働者大会を開催して、今後は会社と労働者とのあいだにある矛盾を解決するために奮闘する労働者自身の労働組合(執行部)を選出する予定です。

上記の事柄について、本日中にご回答を頂きたいと思います。

注釈:上記の要望については交渉の余地はありません。もし交渉が必要なら、労働者の社会保険料の算定基礎が実際の賃金よりも低いこと、職員住宅積立金の手続きをしていないこと、残業代[の算定基準]が実際の基本給を下回っている等、中国の法律に違反している事柄について交渉する用意はあります。よろしくお計らいください。

東カン樟木頭十和田電子廠の全労働者より敬意を込めて

2013年11月14日

 



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