昨日、韓国大法院は、三菱重工に対し元徴用工へ損害賠償を支払うよう命じる
判決を下しました。10月30日に新日鉄住金にも同様の判決がありました。
安倍首相は、1965年の日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決した」問
題と述べ、マスコミも同様に韓国を非難する論調を続けています。しかし、韓国
大法院の判断は、日韓請求権協定によって外交保護権も被害者個人の賠償請求権
もいずれも消滅していないというものです。日本政府もいままで個人の損害賠償
権は消滅していないと述べてきました。
弁護士有志の声明が発表されています。また、中国新聞に在間秀和弁護士の記
事が掲載されています。添付します。
伊藤 彰信