日中労働者交流協会 会則

第1条(名称)

本会は、日中労働者交流協会と称し、英訳をJapan China Workers Exchange Associationとする。

第2条(所在地)

本会の事務所を東京都大田区蒲田5-10-2全日本港湾労働組合内におく。

第3条(目的)

本会は、日中両国労働者の活動経験の交流、情報の交換を通じて、中国労働者に関する理解を深め、日本と中国の友好、両国労働者階級の友好と連帯をはかることを目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。

  • 日中労働者の相互理解を深めるための交流
  • 中国における労働者の状況、労働運動の状況に関する情報の収集、交換
  • 中国労働事情に関する研究、学習
  • ウェブ・サイトの運営、会報の発行、出版活動
  • 国内外の同趣旨の組織との連携
  • その他目的を達成するために必要な事業

第5条(加入と脱退)

本会は、趣意書ならびに本会則に賛同する個人会員ならびに団体会員で構成する。労働組合、労働団体等は団体会員となることができる。本会に入会を希望する場合は、運営委員会に申し出ることとする。

脱会については、会員の申し出による。また、会費を1年以上にわたって納めなかった場合は、運営委員会の判断で脱会とする。

第6条(組織と運営)

本会に、総会、運営委員会、事務局をおく。

  • 総会は本会の最高決定機関であり、年1回開催する。活動報告、決算報告の承認、活動方針、予算の決定、役員の選出などをおこなう。総会は、個人会員ならびに団体会員の代議員で構成する。
  • 運営委員会は原則として半期ごとに開催し、会の運営にあたる。
  • 事務局は日常の活動を推進する。
  • 各会議は構成員の過半数の出席(委任状等を含む)をもって成立する。

第7条(役員)

本会に、会長、副会長、事務局長、事務局次長、運営委員、会計監査の役員をおく。

  • 会長は本会を代表する。副会長は代表を補佐する。
  • 事務局長は本会の事務を統括する。事務局次長は事務局長を補佐する。
  • 運営委員は運営委員会を構成する。
  • 会計監査は定期的に本会の会計と財産を監査し、総会に報告する。

第8条(会計)

本会の会計は、会費、事業収入、寄付金等で賄う。

  • 本会の個人会費は年3,000円、団体会費は年一口3,000円とする。団体会員は、その組織人数が1000人未満は一口以上、1000人以上10000人未満は二口以上、10000人以上は三口以上とする。また、団体会員の総会代議員数は、その組織人数が1000人未満は1名、1000人以上10000人未満は2名、10000人以上は3名とする。
  • 本会会計に基金を設けることができる。基金の運用については総会で定める。
  • 本会の会計年度は4月1日にはじまり3月31日に終わる。

第9条(会則の改正)

本会則の改正は、総会出席者(委任状を含む)の過半数の同意をもって行う。

第10条(効力)

本会の設立は1974年8月21日とし、本会則は同日から効力を発する。

  • 本会則は2013年6月1日より一部改正実施する。
  • 本会則は2019年5月25日より一部改正実施する。
  • 本会則は2020年7月18日より一部改正実施する。